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「リビング新聞 横浜南/横浜東版」から、主婦の暮らしに役立つ選りすぐりの情報をお届けします。

行政インタビュー

意外に知らない? DVの真実

 このところ‟DV(ドメスティック・バイオレンス=配偶者からの暴力※)"という言葉が一般的に知られるようになってきています。しかしこの重大な人権侵害問題は、親しい間柄であっても、決して許されるものではないはず。
 そこで、神奈川県では、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」に基づき、平成14年に配偶者暴力相談支援センターを設立。同18年には「かながわDV被害者支援プラン」を策定、同21年度に改定し、被害者への支援に取り組んでいます。
 現在、市町村や民間団体と協力・連携し、DV被害者の相談や自立の支援などに取り組んでいます。

 

DVと夫婦ゲンカの違いって?

 DVと夫婦ゲンカとの大きな違いのひとつは、‟相手に恐怖心を感じるか、否か"ではないでしょうか。加害者の多くは、相手が自分から離れないよう、また、自分の思うように相手が行動するように、言葉や態度でコントロールする力に長けています。だから"自分は大丈夫!"と思っていても、そういう相手にめぐり会ってしまえば、誰でも被害者になりうる可能性はあります。

 

実は加害者も被害者も気づいていない...

 DVは、身体的な暴力だけではなく、言葉や態度による精神的な暴力が多いのが実状のようです。メールをチェックする、外出や付き合いを制限する、無視するといったものが、精神的・社会的暴力に当たります。このような精神的・社会的暴力は、DVだと気づいていない方も多いようです。DVは、かねてから被害者の多くが女性と思われていましたが、男性の被害者の相談もあります。

 

一人で悩んでいないで!

 DVの相談というのは、個人的な問題と思われがちで、なかなか相談しにくいもの。でも、なかなか一人では解決できない問題。だから、もし、周囲でDVに悩んでいそうな友人がいたら、相談窓口を教えてあげて欲しい。県では相談窓口の案内リーフレットを作成し、公共機関や市役所などに置いています。

 

暴力のない住みやすい社会へ!

 ‟相手が嫌がることはしない"そんなことが、暴力のない社会を実現させてくれるのではないでしょうか。‟自分も相手も大事にする"私たちは、そのような社会の実現のために今後も頑張っていきたいと思っています。

 

※ 配偶者からの暴力‟DV"には、事実婚の相手や元配偶者からの暴力も含まれます。

 

DV相談については
県・配偶者暴力相談支援センター
① かながわ県民センター窓口  045-313-0745
  (電話相談は、月~金曜の午前9時~午後9時 祝日の金曜は休み)
  (面接相談は、午前9時~午後5時まで、面接スペースが限られているので、まずは電話相談を。祝日の金曜は休み)


② かながわ女性センター窓口  0466-27-9799
  (電話相談は、火~日曜の午前9時~正午、午後1時~午後5時。木曜に限り正午まで、祝日の火~木曜は休み)
  (面接相談は、要予約なので、電話で予約を)

今回取材に答えてくれたのは...

神奈川県県民局県民活動部人権男女共同参画課
男女共同参画グループ 儀丹伸喜吉さん
電話 045-210-3640

 

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「神奈川県県民局県民活動部人権男女共同参画課」とは
女性の保護・人権事業および、男女共同参画社会の形成を係る施策を推進する部署。主に配偶者暴力防止法、売春防止法の施行に取り組んでいる。

[情報掲載日:2011.06/17]
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